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商法上、株式会社の最低資本金は1,000万円、有限会社は300万円であるところ平成15年2月1日新事業創出促進法により例外的に株式・有限会社とも資本金1円でも会社を設立することが出来るようになりました。この規定により設立された会社を確認会社と言います。少ない資本金で会社を設立することが出来る反面、下記の要件を満たす必要があります。
1.この規定の適用を受けることが出来る者
事業を営んでいない個人であって、二ヶ月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的計画を有する者が、本店所在地の経済産業局に確認申請書を提出し、確認書の交付を受けること。
※日本人に限定されない。
※事業所得がないこと。法人の代表権を有する役員ではないこと。
※下記のようなケースは当該規定の適用を受けられる
(事例) 事業を営んでいない個人に該当するAが、共同出資者B社と会社を設立する場合にAは要件を満たせば、この規定の適用を受けられる。
2.計算書類の提出と貸借対照表の公開義務
僅少な金額で会社を設立できるようになった反面、債権者保護の観点から毎営業年度経過後3ヶ月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書、利益金処分案を経済産業局に提出しなければならない。この他、会社設立前後において一般の会社よりも煩瑣な報告義務等を課される。
3.五年以内に増資しなければならない
設立後五年以内に資本金を株式会社は1.000万円、有限会社は300万円以上に増資しなければならない。出来なければ合名・合資会社への組織変更をするか最悪の場合、解散しなければならない。
4.配当の制限
会社に存する純資産額が最低資本金(株式会社1.000万円、有限会社300万円)を超えるまでは利益配当が出来ない。
※資本金について
1円会社と呼ばれることが多い確認会社ですが、実際に資本金1円で会社を創業される方は少ないと思われます。最低資本金(株式会社
1,000万円 ・ 有限会社 300万円)以下でも会社を設立できる制度と考えるのが賢明です。
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